開所18日目
税
確定申告の勉強をしようと思って、買ってあった本を読んでいた。最低限の概念は少しずつわかってきた気がするが、それを読んでいてもWebをググっていても肝心なことがよくわからない。明日税務署に電話してみよう。要するに、2014年の収益が0円で、費用は100万円近くかかっているという状況で、今この時期に何をすれば良いか。
年末年始が終わる
年末年始の世間が休んでる間、私も仕事はしなかったが、年中無休と掲げたからには毎日事務所には来ていた。が、近所の散髪屋が窓に「年中無休」と書きながらも三が日は休んでいることに昨日気が付いた。もしかしたら「年中無休」の「年中」には三が日は含まれないという解釈が一般的なのではないか。それなら私のこの週の行動の前提が崩れてしまう。
ちなみに、最判平成22年3月2日民集64巻2号420頁は、「3 原審の確定した事実関係の概要は,次のとおりである。」の項の中で、「上告人らは,年末年始を除き,年中無休でパブクラブを開けて営業している。」と述べている。なるほど、年中無休が年末年始にも休まないことを含意しないとの説(以下、「含まない説」という。)に立った場合、「年末年始を除き」の部分が不要となる。しかし、含まない説を採った上で注意的に「年末年始を除き」の文言を挿入したという解釈は排除できない。したがって、この判決は、必ずしも、年中無休が年末年始にも休まないことを含意するとの説(以下、「含む説」という。)に立ったものと断言はできない。とはいえ、含む説に一定の配慮をしたものと評価することはできよう。
下級審裁判例においては、東京地判平成25年9月10日判例秘書L06830753はその理由中において「本件店舗は,年末年始を除いて年中無休であり」と、前記最判と同様の……
……もういいですね。
最近は営業時間の設定を捨てても良い気がしてきている。事務員を雇っているわけではないので、その労働契約によって受付時間が制限を受けるという状況はないわけだから、営業時間の設定がそもそも要らないのではないかと思ったのだ。探偵小説に出てくる探偵って営業時間ないですよね?そんな感じで……いや、あるかな。このへんは便利屋業界を参考にすれば良いかもしれない。弁護士資格を持った便利屋。それで良いではないか。営業時間はありそうだ。
年末年始は事務所でひたすら勉強をしていた。読んだ本のアフィリンクでも貼って感想でも書こうかと思ったが、法律事務所のサイトにアフィリンクなんか貼って何かに違反しないのかという疑問と、私の事務所のサイトにアフィリンクを貼るのは私のプライド的にどうなんだという疑問があり、それはまた今度考える。別にアフィリエイト収入が欲しいわけではないのだが、アフィリンクが貼ってあった方が本気で紹介している感じがして印象が良いなと思う。