開所2箇月

 日記ならぬ月記だ。

SEO

 「吹田 弁護士」で検索して上位に出るようになりたいと思っていた。先日試してみたところ、

suita-bengoshi

 検索結果の上位に出るとかじゃなくて、検索する前に出た。笑った。
 まあ、逆に言うと、「吹田 弁護士」というのはあまり頻繁に検索されるキーワードではないようだ。

近況

 忙しいのに収入は少ない。論理的に考えてどこかでタダ働きをしているわけで、これはやめないとなと危機感を覚え初めた。
 「事務所を確保して開業準備をしていても同様に費用が発生するわけだから、開業準備をしつつ仕事もしていると考えれば、最初はタダ働きしてもいいか」と思っていたのだが、そろそろやめようと思う。
 そういうわけでGoogleマイビジネスに登録してGoogle地図に出るようにしてみた。しかしまだ看板を光らせる勇気がない。これ以上忙しくなるのが怖い。もうすぐ暇になるから、もうすぐ暇になるから……と言っているうちに早2箇月だ。
 というか、今更だが、法律事務所の看板を光らせようという発想がまずおかしい。光らせるにしてももうちょっとセンスのあるデザインに作り直したいな。
 ……あ、ご相談されたい方がいらっしゃったら、全然大丈夫ですからね。相談の時間ぐらいは簡単に取れますし、新件受ける余裕もあります。どしどしお電話ください。
 なんというか、「ガンガン仕事取って稼ぐでー!」というモードになれないんですね。でも、目の前に困っている人が現れたら時間は湧いてきます。弁護士ってそういうもんじゃないですか?じゃないですか。あ、すみません。

あきかん専用であり、かつ、ペットボトル専用である箱について

 法律事務所経営とは特に関係がないのだが、今日気になったこと。

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 この種の表示は以前からよく見かける。ずっと思っていたのだが、「あきかん専用」は「ここにはあきかんを入れるべきであって、あきかん以外のものを入れるべきでない」という意味であって、「ペットボトル専用」は「ここにはペットボトルを入れるべきであって、ペットボトル以外のものを入れるべきでない」という意味だと思うから、これらの規範を重畳的に適用したところで矛盾が生じるだけで、「ここにはあきかん又はペットボトルを入れるべきであって、あきかん又はペットボトル以外のものを入れるべきでない」という意味にはならないとしか私には思えないのだ。え?実際に私に意味が通じてるからいいじゃないかって?いや、入れるときに躊躇するのだ。私は規範意識が鋭敏なので、今日も大阪弁護士会館でペットボトルをこの箱に入れようとして、少し固まった(この画像はその際に撮影した)。